青色申告とは

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青色申告とは

★★☆ 青色申告とは? ★★☆

 青色申告とは、不動産所得・事業所得・山林所得のある人が、日常の取引を帳簿に記録し、その帳簿にもとづいて自分の所得金額や税額を正確に計算して申告納税するための制度です。

☆★☆ 青色申告の承認の申請 ☆★☆

 青色申告をしようとする人は、その年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始日から2か月以内)に「青色申告承認申請書」を所轄税務署長に提出する必要があります。

☆★☆ 青色申告の特典 ☆★☆

T)青色申告特別控除

 青色申請者は、青色申告特別控除65万円または10万円のいずれかの適用を受けることができます。

65万円控除が受けられる人
(1)事業所得または事業的規模の不動産所得(*)のある人
  *5棟または10室以上の不動産貸付が該当します。
(2)正規の簿記(複式簿記)にしたがって取引を記録している人

U)青色事業専従者給与

 青色申告者と生計を一にする配偶者または親族(その年の12月31日現在で年齢が15歳以上)で、その年を通じて6か月を超える期間もっぱら事業に従事している方への適正な給与は、全額必要経費になります。
ただし、所轄税務署への届け出が必要です。
 青色事業専従者給与(*白色申告の事業専従者控除 を含む)を支払う場合には、配偶者控除および扶養控除は適用されません。
*事業専従者は最高50万円、配偶者専従者は86万円の控除に限られます。

※白色申告の事業専従者控除 ・・・ 事業専従者は最高50万円、配偶者専従者は86万円

V)純損失の繰越控除と繰戻控除

◇純損失の繰越控除
 所得が赤字(純損失)の場合は、その赤字金額を翌年以降3年間にわたって、順次各年分の黒字金額から控除することができます。

◇純損失の繰戻控除
 前年分も青色申告をしている場合は、その年の純損失金額の全部、または一部を前年分に繰戻して、前年分の所得金額の還付を受けることができます。
(注)純損失の繰戻しは、損失が生じた年分の確定申告期限までに提出する必要があります。

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